セクハラに遭ったらどうするべきでしょうか。相談相手、相談機関、対応策をご紹介します。
相手に言われたことやされたことがセクハラに該当するかどうかは、次の記事をご覧ください。
関連記事:【これってセクハラ?】判断基準、定義、例
相談先
あなたが深刻に感じる度合いに応じて相談先は変わります。最初から弁護士などに相談するのも抵抗があるかもしれませんが、問題ありません。
セクハラは社会的にも許されない風潮が強いため、無下に扱われることはないでしょう。
メリット | デメリット | 備考 | |
知り合い、同性社員 | もっとも身近 | 解決になり辛い 噂が広まる可能性 |
|
社内相談窓口 | すばやく解決できる可能性 | ・隠蔽や二次セクハラの危険性 ・金銭的解決にはならない |
すべての会社にセクハラ対策義務がある |
都道府県労働局雇用均等室 | ・公的機関 ・無料、匿名可 |
・各都道府県に1つしかない ・当事者からの相談しか受け付けない |
・所在地一覧リンク ・厚生省パンフ |
メリット | デメリット | 備考 | |
ハラスメント対応特別相談窓口 | ・公的機関 ・無料、匿名可 |
平成30年12月28日までの期間限定 | 厚生省リンク |
社会保険社労士 | 高度な知識を持つ | 本相談に入ると費用がかかる | 全国社会保険社労士会連合会 |
弁護士 | 唯一、慰謝料・賠償請求に協力できる | 本相談に入ると費用がかかる | 法テラス |
証拠を集めること
たとえあなたが「事態を大きくしたくない、穏便に済ませたい」と希望する場合でも、証拠はあるに越したことはありません。やむをえず金銭的な解決を望む場合も、証拠は重要です。
証拠になるもの6選
1.メール、LINEの履歴
記録して残っているものは有力な証拠となります。
2.メモ、日記の記帳
相手から言われたことを
・いつ
・どこで
・誰から
・なにをされて
・どのような気持ちになったか
これらを日々、記録します。気をつけたいのは「あとから変更可能なもの」で記入しないことです。証拠能力が低くなってしまいます。
NG例:えんぴつ、消えるペン、iPhoneのメモ(すべてあとから書き換えができる)
OK例:消えないボールペン、メール送信、LINE(送信時間や内容の改ざんが難しい)
3.診断書
病院にかかった場合、診断書や医師の見解が証拠になります。
4.他人の証言
セクハラしているところを見たという証言をしてくれる同僚なども非常に有力です。
5.カメラ映像等
社内の監視カメラ映像等が残っているならば、証言同様に有力な証拠となります。
6.録音
最近のボイスレコーダーは3千円くらいで購入でき、20時間くらい連続で録音できたりしますので便利です。ポケットに忍ばせて録音をONにしっぱなしでいつもどおり仕事をするだけでも、証拠を残せる可能性があります。
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とにかく証拠がないと不利
裁判になった場合、どんなことをされたか・したかを聞き取るいっぽうで、それを裏付ける証拠がないと、加害相手が「していない、言っていない」と言えばどうにもならないのが現実です。
たとえば『損害賠償請求事件 平成19(ワ)911 平成21年8月31日』では、被害女性の主張をいくつか認めているいっぽうで、多数の主張を却下しています。
・被告Bが原告の腕や胸を触る,わざと身体に擦り寄ってくることを繰り返した,性的な関係を強要しようとしたと主張し,本人尋問で,これに沿う供述をする。しかしながら,原告の上記供述は,被告B本人尋問の結果に照らし,たやすく採用することができず,他に原告の上記主張事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
原告が「やめてください。」などと言って抗議をしたり,誘いを断ったりすると,被告Bは(中略)不利益な取扱いや嫌がらせを繰り返したと主張し,原告本人尋問の結果には,これに沿う部分があるが,被告B本人尋問の結果に照らし,たやすく採用することができず,他に原告の上記主張事実を認めるに足りる証拠はない。
・原告主張のその余のセクハラ行為(争点(1)に関する原告の主張ア(ウ)b,(エ)b,c)についても,本件全証拠によっても,これを認めるに足りない。
・本人尋問で,原告の体に触ることだけで1週間に3回あったと供述する。これに対し,被告Bは,原告の尻に触ったのは1か月に1回程度であったと供述する。(中略)1週間に3回のセクハラ行為を受けたにもかかわらず,これを4年以上にわたり我慢し続けたとまでは,認め難い。
かんたんに言うなら、被害女性の言いぶんを認める判決であっても、「この部分は認めるけどこの部分は証拠不十分ね」といった具合に、慰謝料などがだいぶ減額されているということです。
上記の裁判では、約556万円の請求額が4割減額され約334万円の支払い判決となりました。
支援会>「されたか、されていないか」を客観的に判断することは非常に難しいものです。まして裁判ならば、なおさら厳密な判断を必要とします。