退職後も就業規則や労働契約書は保管しよう

あなたは、以下のような準備をしていらっしゃいますか?

退職で会社を去るまでに、「就業規則」や「労働契約書」、「タイムカード」を手元に残しておくことは非常に重要です。

特定受給資格者を考えている方は特に注意

なぜかというと、離職後にも必要になる可能性がじゅうぶんに有り得るからです。

離職後は、多くの方がハローワークへ出向いて失業手当の給付申請や求職を行います。単に次の職業を探すだけならばあまり問題にはならないのですが、失業手当を受け取りたい場合、さらに言えば特定受給資格者を希望する場合はこれらの書類が必要になってくるケースが数多くあります。

特定受給資格者・・・たとえば「長時間残業があった」、「契約更新がされなかった」、「入社前の説明と条件が違った」など、労働者側に非がない形で会社を去らざるを得なくなった場合、ハローワークにその旨を説明すれば有利な形での退職となることがある。メリットとして、失業保険の給付日数が通常90日程度なのに対し、最大300日まで延長されるなどがある。

特定受給資格者と認定されるには、これら「不当な扱いを受けた」ことがわかる資料がないといけません。厚生労働省のウェブサイトやハローワークが配布している資料のなかに、特定受給資格者と判断されるための公布書類があります。

外部リンク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
ここでよく出てくるキーワードが『持参いただく資料』です。
たとえば正しく賃金が払われなかった場合、それを証明する資料として「労働契約書、就業規則、給与明細書」などを資料として持ってくるように書いてあります。上記の厚生労働省の資料によると

離職理由の判定は、事業主と離職者それぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的にハローワーク等が慎重に行う。

とあります。これをもっとわかりやすく言うと

あなたの言い分を証明する証拠を用意してください

ということです。

離職後にいざこれらの資料を揃えようと思っても、なかなか難しいケースもあります。用意できない場合、ハローワーク職員に用意できない旨を相談するしかありませんが、それでもハローワークの相談員によっては「会社に用意するよう言ってください」の一点張りということもあります。

就業規則というものは秘密にされるものでもありませんから、離職したあとに人事部から取り寄せることも不可能ではないのですが、「会社に籍がない者に見せることはできない」と突っぱねられる可能性も十分に考えられます。会社と意見が対立している場合は、なおさらです。

ですから、在職中に就業規則をコピーや印刷し家に持ち帰っておく、給与明細も捨てずに、封筒などに入れてまとめておく、といったことが肝心なのです。

在職中に確保しておいたほうがよい資料一覧

在職中にできるだけ確保しておいたほうが後で苦労しないと考えられる資料をまとめました。今後必要になりそうなものがあればどんどん保管しておきましょう。

  • 労働契約書(労働条件通知書)
  • 就業規則
  • 賃金規定
  • 給与明細書、源泉徴収票
  • タイムカード
  • 転勤の辞令
  • その他パワハラがあったときは、「いつどこでなにを言われ、どう思ったか」といったメモや録音

メモ:わたしも前職の就業規則、労働条件通知書、給与明細、源泉徴収票はすべてA4冊子の入るケースにまとめて保管してあります。けっきょく使うことはありませんでしたが、いざ必要なときも「この箱ごとハローワークや専門家のもとに持っていけば大丈夫」という状態にしておけたのは心強かったです。

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