パワハラに遭ったらどうするべきでしょうか。相談相手、相談機関、対応策をご紹介します。
相手に言われたことやされたことがパワハラに該当するかどうかは、次の記事をご覧ください。
関連記事:【これってパワハラ?】判断基準、定義、例
相談先
あなたが深刻に感じる度合いに応じて相談先は変わります。最初から弁護士などに相談するのも抵抗があるかもしれませんが、問題ありません。
メリット | デメリット | 備考 | |
---|---|---|---|
知り合い、ほか社員 | もっとも身近 | 解決になり辛い 噂が広まる可能性 |
|
社内相談窓口 | すばやく解決できる可能性 | ・隠蔽の危険性 ・金銭的解決にはならない |
|
総合労働相談コーナー | ・公的機関 ・無料 ・あっせん制度を利用できる |
・当事者からの相談しか受け付けない | 総合労働相談コーナーのご案内 |
メリット | デメリット | 備考 | |
中央労働委員会 | ・公的機関 ・無料 ・あっせん制度を利用できる |
強制力は無い | 個別労働紛争のあっせん |
みんなの人権110番 全国共通人権相談ダイヤル |
・公的機関 ・法務局から働きかけられる場合がある |
強制力は無い | みんなの人権110番 |
弁護士 | 唯一、慰謝料・賠償請求に協力できる | 本相談に入ると費用がかかる | 法テラス |
証拠を集めること
あなたが「事態を大きくしたくない、穏便に済ませたい」と希望する場合でも、証拠はあるに越したことはありません。
たとえばパワハラが原因でうつ病になった場合は「労災補償」の対象になり得ますし、退職時に「会社都合」となり失業手当などが長く貰える可能性が高まります。その他やむをえず法的手段に出る場合も、証拠は重要です。
証拠になるもの6選
1.メール、LINEの履歴
記録として残っているものは有力な証拠となります。
今日1件契約取れるまで帰ってこなくていいよ
今月未達だったら次の飲み会、バニーガールな
2.被害のメモ、日記の記帳
相手から言われたことを
・いつ
・どこで
・誰から
・なにをされて
・どんな被害があり
・どのような気持ちになったか
これらを日々、記録します。気をつけたいのは「あとから変更可能なもの」で記入しないことです。証拠能力が低くなってしまいます。
NG例:えんぴつ、消えるペン、iPhoneのメモ(すべてあとから書き換えができる)
OK例:消えないボールペン、メール送信、LINE(送信時間や内容の改ざんが難しい)
3.診断書
病院にかかった場合、診断書や医師の見解が証拠になります。物理的な暴力はもちろん、追い詰められてうつ状態・うつ病になる場合も因果関係は認められるケースがあります。大げさと思わず、積極的に診断書を取りに行っていいでしょう。
4.他人の証言
暴言をはかれたり、机を叩かれたり。パワハラしているところを見たという証言をしてくれる同僚なども非常に有力です。
5.カメラ映像等
社内の監視カメラ映像等が残っているならば、証言同様に有力な証拠となります。監視カメラは映像を後から上書きし続けるため、1ヶ月~半年程度しか映像が残っていないものが多いので注意が必要です。
6.録音
暴言、嫌味を吐かれることはもちろん、机を叩く音も録音できれば有力な証拠です。
最近のボイスレコーダーは3千円くらいで購入でき、20時間くらい連続で録音できたりしますので便利です。ポケットに忍ばせて録音をONにしっぱなしでいつもどおり仕事をするだけでも、証拠を残せる可能性があります。
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とにかく証拠がないと不利
裁判になった場合、どんなことをされたか・したかを聞き取るいっぽうで、それを裏付ける証拠がないと、加害相手が「していない、言っていない、指導のため」と言えばどうにもならないのが現実です。
たとえば『ホンダカーズA株式会社事件』では、原告がパワハラ被害を受けたという数々の「陳述」がありましたが、陳述のみでは証拠不十分として認められませんでした。
・お前の能力が低い、段取りが悪いなどと罵って人格を非難した。
・「お前の作業が遅いから客に文句言われたやないか」と原告を叱責した
・「お前のせいでぎっくり腰になったやないか」と罵声を浴びせた。
・「そんなん過剰整備じゃ。俺の見積が気に入らんのか」と激昂し、ブレーキパッドを投げつけるなどの暴力をふるった。
など
裁判となれば、客観的証拠がすべてと言ってよいほど、証拠は重要です。パワハラのさまざまな判断基準、例もご覧ください