通常、所定労働時間が8時間であれば、8時間を超えて働いたぶんはすべて「残業代」が支払わなければなりません。
しかし現実には、
- タイムカードを押した後に残業を続ける
- サービス残業をするよう圧力を受けている
- 少なめに残業時間を申告する。もしくは申告しない
などにより、本来支払われるはずの残業代が支払われないケースがあります。
他にも、無理やりタイムカードを打刻されたり、上司からの圧力や雰囲気で、サービス残業をしてしまう状況もあるはずです。わたしも上司から「これからは月40時間以上は残業を申告するな」と言われたことがあります。
しかし、申告はしてもしなくても、本来、会社は従業員に対して「実際に働いた時間の給料」を支払わなければいけません。それが労働基準法などで定められた「絶対のルール」です。
しかし、残念ながら守っている企業ばかりではないのが現実です。あなたの会社はどうでしょうか?「どこもやっていることだ」と思うでしょうか?
だからこそ国の指導が入ったり、従業員が会社を相手取って、訴訟を起こしているのです。
たしかに、残業代を支払わない悪質な企業はいまだに多いかもしれません。ですがこの状況を「放置してもよい」とは国や労働基準監督署は思っていないはずです。
事実、厚生労働省も残業代の未払いを行っている企業の指導をおこなっています。
厚生労働省が毎年発表している「賃金不払い残業の是正結果」ページでは、このような一文があります。
厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していきます。 厚生労働省
では具体的にどのような監督、指導を行っているのか?見てみましょう。
事例1.ネットの書き込みで不払い発覚
・ネット監視チームが、ある会社の残業不払い情報を発見
・社員の書いた残業申告書とパソコンのログ記録に相違があり
・社員の駐車場の利用状況、ヒアリング調査から不払い発覚
結果、
・会社は残業代を支払い
・社長が「賃金賦払残業撲滅宣言」をして説明会を開催
・残業申請の流れを変更
などを行った
事例2.タイムカード打刻後の残業で労基署に駆け込み
・タイムカード打刻後にも作業をするよう言われている社員が、労基署に情報提供
・労基署が立ち入り調査をして、匿名アンケートを行ったところ「タイムカード打刻後に作業をしている」「休憩時間に会議をしている」との証言を多数得られる
結果、
・会社は残業代を支払い
・休憩中の会議を禁止
・社内説明会をおこない適切な運用を徹底
・社長自らが現場を巡回することを決定
事例3.違法な長時間労働の通報
・労基署が立ち入り調査で確認したところ、タイムカード打刻時刻と入出記録に相違が発覚
・さらに会社が「着替えた後にタイムカードを打つ」よう指示していたことも発覚
結果、
・会社は残業代を支払い
・労務に関する勉強会を開いて啓蒙
・人事総務がタイムカード、入出記録の確認や抜き打ちチェックを行う
・その他監査を実施することなどを決定
関連記事:「着替え時間は労働時間」と言える判例
事例4.サービス残業していると複数の通報
・労基署が立ち入り調査で確認したところ、パソコンで申請した残業時間と実際のパソコン起動時間に相違があると発覚
・月末になると一定の残業時間を超えないよう申告しない様子もあった
結果、
・会社は実態調査を行い、残業代を支払い
・労働時間管理の仕組みづくりのためのチームを結成
・事業所長が労働時間管理について緊急メッセージを発信
・説明会を開催
・相談窓口を設置し、体制を整備
事例5.労基署が夜間調査をしてから、立ち入り調査
・サービス残業の具体的な相談があったため、労基署が夜間に内定調査をおこない、夜間に働いている人がいることを確認
・社員の自己申告と労基署が把握した労働時間に相違があると発覚
結果、
・会社は、社員に自己申告し直させて残業代を支払い
・自己申告制からタイムレコーダー導入に変更
・営業所長等に研修を実施 など改善を図る
追加で支払われた社員1人あたり残業代は22万円
こういった指導を続けた結果、平成29年度の厚生労働省による指導の結果、未払い残業を支払った企業は約2000社におよび、支払いを受けた社員は20万人を超え、支払われた未払い残業代は合計440億以上というのですから驚きです。社員ひとりあたりに直すと約22万円となります。
平成29年度の概要
対象数前年度比
是正企業数 1870企業 38%増
社員数20万5235人109%増
支払われた未払い残業代446億円351%増
1企業あたり支払い平均額2387万円
1社員あたり支払い平均額22万円
支払った残業代トップ運輸交通業(50.2%) 製造業(20.5%)※28年度は商業がトップ
もちろんこれらは氷山の一角です。厚生省が叩けば400億円が出てきて、しぶしぶ会社から社員に渡すような構図になっているのです。会社から社員に渡っていない不払い残業代は、何千億、いえ何兆円あるのでしょうか?
不払いがあった場合、どう動けばいいのか
いざ勤め先に「未払い」があったとして、それをなんとか是正したい、あるいは支払いを受けたいと思ったとき、私たちはどうしたらいいのでしょうか。いくつか選択肢がありますが、すべてに共通していることは「証拠を集めること」です。
不払い請求の1.証拠の保全
朝礼や着替えなどの場合、たくさんの社員がいるわけですから証明は容易でしょう。ですがそうでない場合、たとえば「あなたは新人なのだから、早く来て掃除をしなさい」など他人の証明が難しいときは、積極的に証拠を残しておく必要があります。
・複数の証言
・タイムカード
・メール送受信の記録
・実際の出退勤時間のメモ
・パソコンのログオン時間
・「朝礼があった・残業があった」という他社員の証言
不払い請求の2.相談
不払い相談に関して、さまざまな相談機関があります。どこも相談にはよく乗ってくれるのですが、やはり「不払いがあったという動かぬ証拠」がないと動きづらい。だからこそ証拠と相談はセットなのです。
・労働相談窓口
厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内
・弁護士会、法テラス
法テラス
・労働基準監督署
全国労働基準監督署の所在案内
・全国にあるユニオン(合同労働組合)
ジャパンユニオン
日本労働組合総連合会
全国労働組合総連合
全国労働組合協議会
※このほか各地方にもユニオンが多数存在
労働相談窓口だけでも年間110万件を超える相談件数があります。それだけ労使間で紛争が絶えないということにはなりますが、「自分だけじゃない」という勇気をもって相談の1歩を踏み出せる、とも言えないでしょうか?
法律上、未払い残業代が請求できる時効は2年です。動くのであれば、急ぎましょう。
「着替え時間も労働時間に含むはず」と個別に裁判を起こした記事はこちらです。あわせてご覧ください。
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