大切な家族が介護を必要とする状態になった時、自身が働きながら介護を行うことは体力的にも経済的にも難しいと考える人は多いでしょう。
そういった時に必要なサービスを給付してくれる保険が「介護保険制度」です。
今は必要ないと考えていても、いつ家族や自身に介護が必要になるかは分かりません。いざという時に備えて介護保険制度を知っておきましょう。
介護保険制度とはどんな制度なのか?
高齢化社会や核家族化が進む現在、介護問題は介護が必要な家族だけではなく国としても深刻な問題であると考えられています。
そして、実際に家族に介護が必要になった際に利用できる保険が「介護保険制度」です。
介護保険制度とは
日本には「公的介護保険」と「民間介護保険」がありますが、介護保険制度は2000年より施行されている社会保険制度の1つです。つまり、国によって加入が義務付けられている保険です。
介護保険制度では、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるようにサポートをします。
介護保険制度を利用すれば、介護する家族の負担は軽減されますし、被介護者(介護を受ける人)が自立できるように支援もあるのです。
高齢化社会が進んでいく中で、地域社会で支え合って介護サービスを充実させることが目的の制度となるので、制度の運営は国ではなく、全国の市町村が行っています。
介護保険制度の仕組み
介護保険は国によって加入が義務付けられているので、保険料は私たち国民が支払います。
ただし、介護保険の被保険者になるのは40歳以上であり、保険料の支払いも40歳を過ぎてから始まります。
介護保険は、65歳以上の第一号被保険者と40~64歳までの第二号被保険者の2種類に分かれます。
第二号被保険者の場合は、毎月の給料から天引きされて、所属している健康保険組合が市町村へと納付する仕組みです。
一方で、第一号被保険者の場合は、年金から天引きされる形での徴収となります。
こうして徴収された保険料と各自治体の財源によって介護保険制度のサービスの提供が行われているのです。
介護保険制度によって受けられる介護サービスと給付とは
介護保険制度では、介護が必要な人にさまざまな介護サービスや給付を受けることができます。
どのような介護サービスや給付を受けられるのか知っておくと、いざ家族の介護が必要になった時に適切なものを利用することができるでしょう。
介護保険制度で提供されるサービスは、大きく分けて「住宅介護」「施設介護」「地域密着型サービス」の3種類があります。
住宅介護サービス
住宅介護サービスは、自宅で暮らしながら介護を受けるサービスであり、「訪問介護」や「通所介護(デイサービス)」などが挙げられます。
訪問介護では訪問看護員が介護者の自宅を訪問して介助を行い、通所介護では介護者がデイサービスセンターを訪れます。
また、短期滞在型の介護サービスもあり、短期宿泊して介護や支援を受けることも可能です。
施設介護サービス
施設介護サービスは、自宅で暮らすことが困難な要介護者が入所できる施設です。
介護保険法によって施設サービス認められている「介護老人保健施設」や「特別養護老人ホーム」を利用することができます。
介護老人保健施設は一時的な入所となるので3ヵ月での退去が必要となり、特別養護老人ホームでは介護保険法において「要介護3」以上でなければいけないといった条件があります。
地域密着型サービス
これまでの住み慣れた環境で介護サービスが受けられることを目的としたサービスで、自治体によって指定された介護事業者やボランティアによって介護サービスが提供されます。
そのため、自治体によって受けられるサービスは異なりますが、地域住民を交流をしながら支援を受けられます。
介護保険制度による給付
介護保険制度では、介護が必要な度合いを「要介護度」として「要支援1~2」と「要介護1~5」の7段階に分けています。
そして、この7段階によって毎月支給される限度額が異なるのです。
支給限度額(月額) | |
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
支給限度額を超える場合には、介護サービスを利用する超過分の費用は自己負担になります。
この他、住宅をバリアフリーや手すりをつけるといった改修費用が最大20万円まで補助金として支給されます。
介護保険の対象者と申請方法
介護保険制度は誰もが利用できるものではありません。
利用するためには一定の基準をクリアしている必要があり、さらに申請も必要です。
介護保険を利用できる対象者と申請方法は以下です。
介護保険のサービスを受けられる対象者
介護保険の加入は40歳からですが、サービスを受けられる対象者は要介護認定もしくは要支援認定を受けた第一号被保険者(65歳以上)です。
ただし、第二号被保険者(40~64歳)でも国によって認められた特定疾病によって介護認定を受けた場合には対象者となります。
介護保険の申請方法
介護保険制度を利用するには、各自治体にある「福祉課」もしくは地域にある「地域包括支援センター」の窓口で申請をします。
申請は本人もしくは家族が行うことができます。
窓口もしくはWebサイトで「介護保険要介護(要支援)認定申請書」を入手し、記載して提出します。
受理されれば、自治体の職員による本人への聞き取り調査が行われ、調査結果をもとにコンピューターによって一次判定が行われます。
その後、主治医もしくは自治体の指定する医師による診察をもとにして作成された「主治医意見書」から二次判定を行い、要介護度が振り当てられます。
まとめ
介護保険制度を利用すれば、家族の介護のために仕事を辞めることや、仕事の雇用形態を考え直す必要もなくなるかもしれません。
家族や本人にとって負担を減らすことができ、快適な生活を取り戻すことができます。
しかし、介護保険を利用するには条件や申請が必要となるので、難しいと考える人も多いでしょう。
介護保険制度について不安や疑問点がある場合は、一人で抱え込まずに当会へご相談ください。
必要なサポートをご提案いたします。