仕事中や通勤中に病気が怪我をすれば、その治療費は労災によって補償されます。
しかし、いざ労災保険の補償を受けようと思ってもどのように申請すべきか分からない人も多いものです。
そこで、労災の申請方法や、申請の際に気を付けたいことなど詳しく解説していきます。
労災申請の前に知っておきたいこと
労災申請と聞くと、面倒な手続があるのではないかと考える人もいるかもしれません。また、誰にどのように申請すべきかなど不安に思う人もいるでしょう。
労災申請を行う前に、知っておきたい2つのことを紹介します。
労災は認定されなければ補償を受けられない
そもそも労災は、労働者が業務上に係わることが原因で病気や事故、精神障害、死亡した場合の社会保障制度です。
雇用形態は問わずに労働者であればさまざまな補償を受けることができますが、病気や怪我の起因が業務や通勤でなければなりません。
そして、それぞれの補償には要件があるので、労働基準監督署へ申請が必要となります。申請後、認定されることで補償が受けられるようになるのです。
関連記事:労災保険はどんな時に使う?どんなことが補償されるのか?
労災は誰が申請するのか?
労災の補償を受けることができる病気や怪我であると判断した場合、労働基準監督署に申請をしなくてはいけません。
労災申請の手続きは、本人やその家族が手続きすることができます。
ただし、会社が従業員の負担を減らそうとに代わりに申請するケースも多くなっています。そのため、申請したい場合や申請に不安がある場合には、まず会社の労災を担当している部署に相談してみましょう。
労災申請の手順と方法
労災を申請するには、自身で手続きをするにしても、会社に申請を任せるにしても流れや方法を知っておく必要があります。
どのように労災申請をすべきなのか、申請の流れと申請方法について見ていきましょう。
手順1:申請に必要な書類を手に入れる
労災には療養補償給付や障害補償給付などさまざまな給付がありますが、まずは自身が対象となる給付の申請に必要な書類を手に入れます。
書類は厚生労働省のホームページからダウンロードすることや、各都道府県の労働基準監督署で入手することができます。
手順2:提出書類に記入する
必要な労災の請求書を入手したら、必要項目に記入していきます。
請求書にも書き方の注意点などが記載されていますが、分からない場合には請求書ダウンロードページに記載例が掲載されているので参考にしましょう。
労働保険番号については、会社の人事総務やハローワークで調べてもらう必要があります。
手順3:請求書や書類を提出する
請求書に記載したら、補償の種類に応じた必要書類を添付して提出します。
提出先は基本的に労働基準監督署となりますが、労災の指定医療機関で治療を受けた場合には、治療を受けた病院に提出をします。
提出されると請求書内容に基づいて労働基準監督署が調査を行い、労災認定を行います。
労災申請における注意点
労災申請の方法などを紹介してきましたが、労災申請では注意したい点がいくつかあります。
スムーズに労災申請できるように、注意点についても知っておきましょう。
治療する病院選びも大切
通勤災害や労働災害における病気や怪我を治療する場合、治療する病院選びは2種類に分かれます。「労災病院もしくは労災指定医療機関」と「それ以外の病院」です。
指定医療機関で治療を受ければ、病院が国に直接請求するため、労働者は治療費をその場で払う必要がありません。
一方で、指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合は、一時的に労働者が治療費を立て替えることになります。
後から治療費は労災申請で補償されますが、怪我や病気の程度によっては莫大な治療費を立て替えなければいけないケースもあります。
そのため、やむを得ない事情がない場合には、労災の指定医療機関を利用することをおすすめします。
指定医療機関は厚生労働省ホームページで検索できます。
会社の証明がもらえなくても提出できる
労災請求書には、会社側が証明として記入や押印する欄があります。しかし、会社側からの協力が得られない場合には無理に埋める必要はありません。
労災の判断をするのは会社ではなく、労働基準監督署です。
そのため、会社証明が得られない場合には、協力を得られない旨を記載した書面と医師の診断書を添付して提出します。
労災申請には時効がある
労災申請には時効があり、時効期間が過ぎれば権利が消滅します。
労災給付はいつでも申請できるだろうと考えて請求を忘れてしまっていると、時効によって給付を受ける権利が失われてしまうのです。
給付金によって時効は異なるので、必ず期間内に忘れず手続きをしましょう。手続きの時効期限は以下です。
- 時効2年・・・療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付、葬祭給付、二次健康診断等給付
- 時効5年・・・障害補償給付、遺族補償給付
ただし、労災指定医療機関における療養補償給付は現物給付になるので時効はありません。労災指定外の病院で治療を受ける場合に時効期間の注意が必要です。
労災認定の結果に納得できない場合はどうする?
労災の判断は労働基準監督署が行いますが、その決定結果に納得できないというケースもあるでしょう。
そういった場合には、再度調べるように労働局に審査請求や再審査請求を行うことができます。
労働基準監督署に棄却されてから3ヵ月以内に労働局に書面を提出することで、事実関係を再度調べてもらえるようになります。
ただし、審査請求や再審査請求で判定を変えることは容易なことではないですし、手間もかかるので、最初の労災申請で納得できる結果が得られるよう十分に準備しておくことが大切です。
医師とコミュニケーションをしっかりと取って診断書作成してもらい、病気や怪我が業務上や通勤が起因となっている証拠があれば集めておきましょう。
まとめ
労災申請の手続きや注意点などを紹介してきましたが、申請手続き自体は難しいものではありません。
書類の準備や申請が面倒だというイメージがありますが、労働者やその家族を守るためにも、労災申請して受けられる補償は受けるべきです。
会社のサポートがなくても労災申請は可能ですので、労災申請に関する不安や疑問がある場合には当会へご相談ください。
労災申請がスムーズにできるようにサポート致します。