仕事中や通勤の際に負う怪我や病気には、労災保険が適用されるという話を耳にしたことはありませんか?
労災保険は、労働者が安心して働くことができるように保証されている制度です。しかし、労災保険の制度について詳しく知っている人は少ないでしょう。
そこで、労災保険はどういった制度であるのか詳しく解説していきます。
労災保険とは?
日本には健康保険や年金保険といった社会保険がありますが、労災保険も社会保険の1つです。
正式名称は「労働者災害補償保険」で、略して「労災保険」と呼ばれることが多くなっています。労災保険がどういった内容の保険なのか理解を深めていきましょう。
労災保険の概要と対象者
労災保険は、労働者が通勤時や勤務中に起きた出来事により怪我や病気になった場合に、労働者や労働者の家族の生活を守るための社会保険制度です。
健康保険とは異なり、労災は治療などの費用の自己負担の必要もなく、休業時の手当ても手厚い補償となっています。
そして、労災保険は労働者が補償の対象となりますが、この労働者とは正社員だけではありません。
パートやアルバイト、日雇い従業員も含まれており、雇用形態に関係なく労災を申請することができます。
労災保険の保険料について
労災保険の保険料は、事業主が全額負担をしています。つまり、労働者側は保険料を負担する必要はないのです。
労災保険は、労働者を一人でも雇用していれば事業主に加入義務が発生します。
保険料は年度ごとに管轄の労働基準監督署に納付することとなり、3年に一度保険料率の見直しが行われます。
労災保険の補償内容とは
労災保険ではさまざまな補償があり、補償内容によって給付も異なります。
全ての補償が適用されるというわけではありませんが、どのような補償内容があるのか労働者はいざという時のために知っておく必要があります。
療養補償給付
通勤や仕事中に負った怪我や病気を治癒するための治療費を補償するための給付が、療養補償給付です。入院費、診察代、薬代などが含まれます。
労災指定病院で治療すれば、病院が国に治療費を請求するので、費用を一時的に立て替える必要はありません。
それ以外の場合は、費用を立て替えてから後で請求することになります。
治療費は症状固定までの期間が対象となり、症状固定しても障害がある場合には障害補償給付へと切り替わります。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を言い、医師によって判断されます。
障害補償給付
業務上の怪我や病気を治療しても障害が残るような場合には、障害補償給付が支給されます。
障害の程度が1~14級に定められており、8~14級は「障害補償一時金」が支給され、1~7級は「障害補償年金」が支給されます。
障害等級 | 障害給付の種類 | 障害(補償)給付支給額 | 特別支給金(1回支給) |
第1級 | 年金給付 | 給付基礎日額×313日分(毎年支給) | 342万円 |
第2級 | 給付基礎日額×277日分(毎年支給) | 320万円 | |
第3級 | 給付基礎日額×245日分(毎年支給) | 300万円 | |
第4級 | 給付基礎日額×213日分(毎年支給) | 264万円 | |
第5級 | 給付基礎日額×184日分(毎年支給) | 225万円 | |
第6級 | 給付基礎日額×156日分(毎年支給) | 192万円 | |
第7級 | 給付基礎日額×131日分(毎年支給) | 159万円 | |
第8級 | 一時金給付 | 給付基礎日額×503日分(1回支給) | 65万円 |
第9級 | 給付基礎日額×391日分(1回支給) | 50万円 | |
第10級 | 給付基礎日額×302日分(1回支給) | 39万円 | |
第11級 | 給付基礎日額×233日分(1回支給) | 29万円 | |
第12級 | 給付基礎日額×156日分(1回支給) | 20万円 | |
第13級 | 給付基礎日額×101日分(1回支給) | 14万円 | |
第14級 | 給付基礎日額×56日分(1回支給) | 8万円 |
休業補償給付
怪我や病気の治療や療養のために労働することができず、その分給料が減額されてしまう場合に休業補償給付が支給されます。
給付金は休業4日目から給付されることとなり、給付基礎日額と呼ばれる「過去3ヵ月の給与総額を日割りにした6割」が支給されます。
遺族補償給付
死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付が支給されます。支給されるのは、遺族の人数に応じた「遺族補償年金」や「遺族特別年金」、「遺族特別支給金」です。
ただし、支給されるのは亡くなった労働者の収入により生活をしていた遺族です。
それ以外の場合には、遺族補償一時金として年金の代わりに一時金が支給されます。
葬儀費用
死亡した労働者の総裁を行う際に、葬儀費用が支給されます。ただし、この葬儀費用は実際に葬儀に必要となる費用ではありません。
労働者の生前の平均賃金30日分+31万5千円もしくは、平均賃金の60日分のいずれか多い額が支給されます。
傷病補償年金
病気や怪我の程度によっては長期療養が必要になるケースもあります。
療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても治っていない場合や、労災保険の認める傷病等級に該当する場合に支給されるのが傷病補償年金です。
介護補償給付
労災事故によって常時もしくは随時介護が必要であり、実際に介護を受けている場合、介護補償給付もしくは介護給付が支給されます。
ただし、障害補償年金もしくは傷病補償年金の受給者であり、一定以上の障害状態で認められます。
労災保険の認定基準や申請について
労災保険は仕事上もしくは通勤中の怪我や病気、死亡などであれば補償を受けることができますが、労災の対象として認定されなければ補償は受けられません。
そして、労災保険には申請も必要です。
労災保険の認定基準と申請についても知っておきましょう。
労災の認定基準
労災保険は労災の対象として認められることで補償を受けることができ、対象は大きく「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けられます。
業務災害は、業務上での怪我や病気、死亡などを指します。ただし、業務時間内であったとしても、業務とは関係ない行為が起因とされる場合には対象外となります。
また、通勤災害は、労働者の自宅から職場までの通勤の移動中に被った怪我や病気などを指します。
労災は怪我や病気や死亡といった身体的なものだけではなく、うつ病などの精神障害なども含まれます。
(労災認定の実態。精神障害は認定されづらい?の記事リンク)
労災の申請方法について
労災保険の給付はさまざまなものがありますが、それぞれ申請手続きが必要になります。
会社によっては代わりに手続きをしてくれることもありますが、自身で手続きが必要なケースもあります。
補償の種類ごとの申請書は、所轄の労働基準監督署や厚生労働省のホームページにて入手することができます。
詳しい申請方法については下記の記事を参考にしてください。
(労災申請の方法の記事リンク)
まとめ
労災保険は、労働者とその家族の安全と生活を守るための制度です。いざという時には役立つ制度ですので、労災保険の概要や補償内容は把握しておきましょう。
労働中や通勤中に病気や怪我を負った際には、労働者として労災保険で手厚い補償を受けられることは当然の権利なのです。
ただし、申請手続きや労災保険の認定も必要になるので、自分一人で申請をすることや該当するのか判断することは難しいケースもあるでしょう。
そういった労災保険における疑問や不安がある場合には、当会にご相談ください。