2026年版の見解:契約社員や派遣の「契約期間満了・更新なし」は、勤続年数や過去の更新実績など一定の条件を満たすと「特定受給資格(いわゆる会社都合退職)」として扱われ、失業給付の受給日数や給付制限の面で有利になる場合があります。ただし認定の可否はハローワークの地域性や担当者の判断で分かれやすく、自己判断で諦めてしまうのはもったいないところです。契約満了をどう会社に伝えるか、退職後のお金の見通しをどう立てるかは、経験豊富な職員と相談しながら進められる「退職の相談窓口」で一度整理しておくと安心です。
この場合「会社都合退職」になって、失業手当や社会保障を受ける際に有利になりますか?
「契約期間満了」が会社都合になる3つの条件
次の3つの要件を満たせば「特定受給資格(いわゆる会社都合退職)」になります。
- 会社から「次回の契約更新をしない」と告げられた
- 現在の職場に「3年以上」勤務している
- 現在の職場で「過去1回以上」契約更新をした
逆に言えば、次の3つのうちどれか1つでも欠けていると、残念ながら「自己都合退職」となってしまうのが原則のようです。
地域の担当者により判断が異なる?
ただし、ハローワークというのは特殊な環境でして、「特定受給資格」認定がなされるかどうかはその地域性や相談を行った担当者の裁量で左右されることが多々あります。
また、いつの間にか法律改正で受給要件が変わっていることもしばしばありますので、以前が認定されなかったからと言って今回の申請を諦めてしまうなどの自己判断はなるべく避けて、専門家に相談などを行いましょう。
・制定、更新される法律により判断も変わる
「不認定」の決定に不服があるときは?
ハローワーク側があなたを「特定受給資格者」と認めてもらえず、自己都合退職となってしまう場合もあります。
その決定に不服があるときは、雇用保険審査官に「審査請求」というものを行って再審査してもらうという方法もあります。不利な状況でも、決して諦める必要はありません。
ですが、審査の請求をするには期限が決められており、期限を過ぎてしまうと一切の不服申し立てができなくなりますので、つい忙しくなって先延ばししてしまうなどないよう、注意が必要です。
外部リンク:厚生労働省 雇用保険の審査請求制度のご案内
契約期間満了で退職する場合も、退職後に受け取れる給付金(社会保険からの給付金)や失業給付の対象になることがあります。どの制度が使えそうか、契約満了や更新なしを会社にどう伝えるかも含めて、退職後のお金の全体像は退職後に受け取れる給付金とは(種類・金額・条件・申請方法)で確認できます。会社への伝え方から退職後の手続きまで、経験豊富な職員と一緒に整理したいときは「退職の相談窓口」を頼ってみてください。
確認した情報源と更新履歴
制度の詳細は改定されることがあるため、手続き前に各制度の公式ページや窓口で最新をご確認ください。認定の可否や必要書類は個別の状況によって変わります。
更新履歴:2026年版として見解と退職後の手続き・給付金への導線を追加しました(2026-09-06)。
