障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などに制限が生じた場合に、現役世代でも受給できる年金のことを言います。 ここでは障害年金の種類や、受け取ることができる人の条件、申請方法のほか、いくらもらえるのかの計算方法など、制度の全体像についてわかりやすく解説します。
あなたはどれに当てはまる?障害年金の種類とは
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」、「障害手当金」があります。障害基礎年金が国民年金に加入している人、障害厚生年金と障害手当金が厚生年金に加入している人が利用できる障害年金制度です。
障害基礎年金 | ・国民年金に加入している人 ・20歳になる前の年金制度に加入していない人 ・60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)の人 が対象になる。 |
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障害厚生年金・障害手当金 | 厚生年金に加入している人が対象になる。 |
どちらに当てはまるかで、障害年金をもらえる金額や手続きなどに違いがあるので、あらかじめ把握しておきましょう。
障害年金の対象者はどんな人?
障害年金の支給要件
障害年金の対象者になるのは、国が定める支給要件を満たしている人です。障害基礎年金および障害厚生年金の支給要件は以下の通りです。
1.国民年金または厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガの「初診日」(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が特定できること ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間の初診日が特定できるときも含む。 2-1.一定の障害の状態にあること(障害基礎年金・障害厚生年金) 2-2. 障害の状態が、次の条件すべてに当てはまること ・初診日から5年以内に治っている(症状が固定している) ・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも症状が軽い ・障害手当金の障害等級(下表参照)に該当する状態であること 3.公的年金の保険料納付要件を満たしていること 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと ※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はなし。 参考:日本年金機構
「2.一定の障害の状態にあること」について
このうち、支給要件の「2.一定の障害の状態にあること」を満たすためには、一定の障害が障害認定日まで続いている必要があります。 国が「一定の障害」の例として挙げている、主な病気・怪我は以下のものです。
外部障害 | 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など |
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精神障害 | 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など |
内部障害 | 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど |
参考:同上 これらの障害には程度があります。障害年金はこの程度によって支給の可否、そして支給額も変わります。下表は日本年金機構が公表している「障害年金ガイド令和2年度版」で挙げられている、障害の状態と障害の程度(障害等級)をまとめたものです。 引用:障害年金ガイド令和2年度版 支給要件の2の「……状態にあること」という部分は、障害認定日にこうした障害が続いているという意味です。 障害認定日とは、障害の状態を決定する日のこと。具体的には、初診日から1年6ヶ月をすぎた日、もしくは1年6ヶ月以内に病気や怪我が治った(症状が固定した)場合は「治った」と医師が判断した日を指します。
失業給付・傷病手当金・老齢年金を受給している場合はもらえない?
障害年金の受給を考えている人の中には、現在失業給付や傷病手当金、老齢年金を受給していて「同時受給はできないのでは?」と考えている人もいるかもしれません。 老齢年金だけは同時受給ができないので、老齢年金か障害年金のいずれかを選ぶ必要がありますが、失業給付は同時に受給することができますし、傷病手当金も場合によっては可能です。
老齢年金 | 同時受給できない。老齢年金か障害年金のいずれかを選ぶことになる。
※ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金といった形の併給は可能。 |
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失業給付 | 同時受給できる。支給額の相殺や減額もなし。 |
傷病手当金 | 条件付きで同時受給できる。障害名と傷病名が別であれば可能。 例:傷病手当金はうつ病、障害年金は視覚障害で申請する、など |
障害年金はいくらもらえる?
障害年金の支給額は、大きく3つの基準で決まります。 1.どの障害年金か? 2.障害等級は何級か? 3.子供がいるか?配偶者がいるか? 以下では障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金それぞれの計算式を見ていきましょう。
障害基礎年金の場合
<計算式>
・障害等級が1級の場合(年額) 781,700円×1.25+子の加算 ・障害等級が2級の場合(年額) 781,700円+子の加算
<「子の加算」部分の計算方法>
・第1子・第2子 各 224,900円 ・第3子以降 各 75,000円
障害厚生年金の場合
<計算式>
・障害等級が1級の場合(年額) (報酬比例の年金額)× 1.25 +〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕+障害基礎年金額 ・障害等級が2級の場合(年額) (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕+障害基礎年金額 ・障害等級が3級の場合(年額) 報酬比例の年金額の最低保障額 586,300円 ※配偶者の加給年金額は、65歳未満の配偶者がいるときに加算。ただし配偶者が老齢厚生年金等、他の年金制度を利用している場合は加算なし。
障害手当金の場合
<計算式>
・(報酬比例額の年金額×2)を一時金として支給 ※最低保障額は117万2,600円(年額)
障害年金を受給するにはどんな手続きが必要?
障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きを自分で行う必要があります。その際の請求・相談先、および手続きの流れは以下の通りです。
<請求・相談先>
障害基礎年金 | 最寄りの年金事務所 現在住んでいる場所の市区役所・町村役場 |
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障害厚生年金・障害手当金 | 最寄りの年金事務所(初診日時点で共済組合等に加入していた場合が共済組合等) |
<手続きの流れ>
1.初診日を確認したうえ、請求・相談先に相談する。 | 支給要件の確認、必要書類の指示を受ける。 |
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2. 請求・相談先に必要書類を提出する。 | 提出後、日本年金機構による審査が行われる。 |
3.日本年金機構から「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が自宅に送られてくる。 | ・書類提出から3ヶ月程度かかる。 ・パンフレットには支給開始後に必要な届け出などが記載されている。 ・支給不可と判断された場合は「不支給決定通知書」が送られてくる。 |
4.年金証書が到着してから、約1〜2ヶ月後に年金の振込が始まる。 | ・指定口座に、偶数月に2ヶ月分ずつ振り込まれる。 |
いつ、障害年金の手続きをすればいいの?
こうした手続きは基本的に障害認定日以降、すなわち初診日から1年6ヶ月以降に行います(障害認定日による請求)。 例えば初診日が2019年4月20日だった場合は、2020年10月20日が障害認定日となります。 2020年11月1日に必要書類を提出し、2021年4月から支給がスタートした場合は、2020年11月〜2021年3月までの5ヶ月分がまとめて支給されます。 仮に障害認定日から月日が経ってしまっても、5年分までであればさかのぼって支給が受けられる場合もあります(遡及請求)。 また、初診日から1年6ヶ月のタイミングで国が定める障害の状態に当てはまらなくても、のちのち症状が悪化した場合に、その時点から障害年金を請求できるケースもあります(事後重症による請求)。
まとめ
障害年金が適用されるかどうかは、ケースバイケースで判断されるので、申請をしたからといって必ず支給されるわけではありません。 しかし一方で、障害年金の対象となる人の中には、制度のことを知らなかったばかりに受け取れたはずの障害年金を受け取っていないという人も少なくありません。 もらえるはずのものを、「知らなかった」というだけでもらえないのはもったいない。この記事を読んで「自分も対象者かも……」と思った人は、一度年金事務所や市区役所、社会保険労務士などに相談してみましょう。