会社の勤務期間が1年に満たない方は、残念ながらサポートプランの対象外となります。
ですが、次の条件を確認してみてください。もしかすると適用内かもしれません。
【条件1】前回の勤め先から今回の勤め先に転職した際、無職だった期間は1日も無い。
OK例:3月31日に前職を辞めて、4月1日に転職先に入社した
NG例:3月30日に前職を辞めて、4月1日に転職先に入社した
【条件2】退職日から過去1年間、一度も「国民健康保険・共済組合・日雇い健康保険」に入ったことはない
「国民健康保険・共済組合・日雇い健康保険」は残念ながら適用外です。
両方に当てはまる方は、現在お勤めの会社の在籍期間が1年未満であっても適用内となり、給付を受けられる可能性がございます。
※1年以内の健康保険の切り替えがあった場合、給付額に変動がありますのでご注意ください
それでも適用外だった場合
残念ながら全国退職者支援会の提供するサービスは適していないと思われます。ただし、次のような場合は、後日のご入会をご検討ください。
・社会保険の加入期間が1年経過するのを待って入会したい
・労働や退職に関わる問題で、質問したいことがある
ただし、無理して会社へ行ってほしくはありません
会社へ行き続けることがあまりに辛い場合は、決して無理はせず、休職を選ぶことも考えてください。休職さえできれば、心身を休めながら考える時間を確保することができます。毎日の仕事に追われていては考える余裕すら無いと思われます。
さらに、休職中であっても社会保険の加入期間は継続されますので、そこで加入期間1年を待つという手もあります。残念ながら、こういった制度を教えてもらわずに無理を重ねた結果、身体を壊して何年も仕事に復帰できない方もいらっしゃいます。
「国の制度を悪用しているのではないか」と穿った見方をされる方もいますが、私たちは不正受給の排除に努めるとともに、制度を本当に必要とする方への情報提供・生活の安定・次のステージへの勇気ある一歩をサポートしています。全国退職者支援会は困っている方すべての味方です。