特定受給資格者・特定理由離職者は名前が似ていますが、いったい何のことで、どういった違いがあるのでしょうか?
ハローワークのウェブサイトをご覧いただくと解説してありますが、ここではさらに噛み砕いて解説いたします。
ハローワーク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
どちらも「労働者救済措置」ということ
特定資格受給者・特定理由離職者に共通して言えるポイントは、「特別困った事情がある方なので、雇用保険金をすぐに貰うべきだ」とハローワークに判断された方だということです。
いずれかに認定されれば、給付金の3ヶ月受け取り制限が無くなります。
・認定するのはハローワーク
・どちらかに認定されると雇用保険金をすぐに貰える(通常は3ヶ月制限あり)
両者の相違点
特定資格受給者と特定理由離職者の違いは、「特定受給資格者」は会社都合で辞めた方が該当し、「特定理由離職者」は自己都合で辞めたものの、やむを得ない事情があるという方が該当します。
・特定受給資格者は「会社都合」
・特定理由離職者は「自己都合だがやむを得ない事情あり」
特定受給資格者(会社都合退職)
どういった失業者が特定受給資格者になるのかは、以下の通りです。
- 倒産、大量解雇された
- 勤務場所の移転や廃止で退職した
- 会社から一方的に解雇された
- 労働条件が聞いていた話とぜんぜん違うため退職
- 給料の不払いがあった、大幅カットされた
- 残業がとても多かった
- 介護休暇や出産休暇を取ることで嫌な思いをした
- 厳しい配置転換、異動があった
- 雇い止めがあった
- セクハラ、パワハラがあった
- 退職を勧められた
- 会社が3ヶ月以上休業になった
- 業務内容が違法なものだった
特定理由離職者(自己都合退職)
- ・契約更新すると約束はされていないが「雇い止め」があった
- ・業務に支障が出るほど体力が不足したり、身体能力が減退したり、
- ・精神に疾病を負った
- ・妊娠、出産、育児等で退職した
- ・やむを得ない家庭の事情で退職した
- ・家族、親族と別居し続けることが難しくなった
- ・つぎの理由で通勤が困難になった場合
1.結婚にともなう住所変更
2.保育所や、親族へ託児するため
3.事業所の移転
4.会社命令での引っ越し
5.バス路線などの通勤手段が変更された・廃止された
6.転勤命令などによる家族との別居
7.夫もしくは妻の転勤命令などによる別居
8.会社の希望退職への応募
ハローワークの管理する理由コードでの分類
特定受給資格者と特定理由離職者ではハローワークが管理する上での離職区分が異なり、コードで見分けをつけることも可能です。
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ケ月未満) |
参考元:会津若松市 国民健康保険税の軽減・減免制度について
おわりに
あくまで、あなたが特定資格受給者・特定理由離職者のいずれかに認定されるかどうかは、ハローワークがジャッジするという点に注意しましょう。
「本当は会社都合なのに言い出すタイミングを逃した」
「特定理由離職者になれるはずなのに、ハローワークの担当者が認定してくれない」
といったケースは存在します。
支援会>もしもそうであれば、ちゃんと申し出るか、言い出せない事情がありましたら支援会が相談に乗ります