失業後は「健康保険の減免申請」を活用しよう

失業後の健康保険ってどうなるのでしょう?
失業中や、失業保険を受け取っている間は保険料が安くなったりしないのでしょうか?実は、安くなる制度があります。それが減額制度と減免制度です。

まず、健康保険の選択肢は2つ

国民皆保険と言われるように、健康保険は誰であっても加入が必須です。
会社に勤めていたときなら、方が会社側で指定された健康保険に入っています。ですが、退職してからは「会社で加入していた健康保険を継続するか(失業後20日以内)」、「国民健康保険に切り替えるか」、この2つの選択のうち、かならずどちらかを選ばなければなりません。
会社で加入していた健康保険をそのまま任意継続する場合、もともと会社が半額負担していた分も全額負担となりますので、割高に思うことがあるでしょう。

メリット デメリット
会社の健康保険を任意継続 扶養家族がいる場合、家族ぶんの費用がかからない 半額から全額負担になり、負担増
国民健康保険に切り替え 「減額」「減免」制度が利用できる 扶養という制度自体が無いため家族全員分の費用がかかる

失業後、すぐに就職しないということであればぜひ「国民健康保険」を検討してみてください。なぜなら、国民健康保険ならば失業時に保険料が安くなる「減免」と、前年度の所得が低かった場合、今年度の保険料が安くなる「減額」という制度があるからです。これは国民健康保険以外の健康保険にはない制度です。
ただし、「減免」は市区町村により取り扱いが異なります。基準を明確にしているところもあれば、あえて申請させないよう情報を公開していないところもあるそうなので、窓口での相談が必要です。積極的に公開していない理由としては、市町村が「減免」したぶんはそのまま市町村の負担になるから、という事情があるようです。

用語 説明 適用基準
減額 前年度の所得が少ない場合、今年度の保険料が減額される。
7割・5割・2割減額
全国統一基準
減免 失業等で収入が減る場合、市区町村のルールに応じて「今年度」の保険料が減額される。 市区町村により基準が異なる。要相談・申請

ホームページで公開している市町村もある一方で、減免について市町村のホームページには、全く書かれていなかったり、「火災等やむを得ない事情により」というように一言しか書かれていない市町村も多数あります

引用元:国民健康保険 免除と申請

国民健康保険の減免を利用しましょう

申請手続きはかんたんです。区・市役所の健康保険窓口に行き、「退職したため、国民健康保険に切り替えたい」と伝えた上で、念のため「しばらく所得が無くなるので、減免や減額も受けたい」「失業手当を貰う予定なので、減免があれば受けたい」などと申告しましょう。

必要な持ち物

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 失業したとわかる証明書類(離職票か、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票等の写し)
  • 身分証明書
  • マイナンバーカード(できれば)

メモ:わたしも言われるままに、流れ作業で申請を済ませることができました。

確実に減免が受けられる「特定資格受給者・特定理由離職者」

いわゆる「会社都合」退職であったり、「残業時間が多すぎて辞めた」、「セクハラ・パワハラがあった」、「雇い止めがあった」などの理由に該当しハローワークに認められれば、健康保険料の減免はより確実に受けられます。
関連記事:特定資格受給者・特定理由離職者とは何ですか?(coming soon)

【特定受給資格者に対応する離職理由コード
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
【特定理由離職者に対応する離職理由コード
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ケ月未満)

参考元:会津若松市 国民健康保険税の軽減・減免制度について

いずれの場合も、申請は急ぎましょう

いずれの市区町村も、減免を受けたい月の納付期限までに申請するルールとなっています。納付期限が過ぎた請求ぶんについては原則として減免が受けられませんので、退職を済ませたらすぐに申請をしましょう。失業後の年金の減免と国民健康保険の減免は、セットで行うのが一般的です。

関連記事:失業後は「年金の減免申請」を活用しよう

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