【一覧】退職時に受け取るべき書類って?会社が発行してくれない場合はどうしたらいいの?

退職をすることが決まったり、退職代行サービスを利用することに決めたりした人は、「もう会社や上司のことは考えなくていいんだ」とホッとしているかもしれません。

でも、退職後に公的保障からの給付を受けたり、病院に行ったり、次の仕事をスムーズに始めたりするためには、もう一息、頑張る必要があります。

それは退職・転職をする際に必要な書類を、会社から受け取る作業です。

といっても、会社に受け取りに行ったり、上司と話したりする必要は基本的にありません。

ここでは必要な書類を解説するとともに、万が一会社から受け取れない事態になった場合の対処法について解説します。

退職時に会社から受け取るべき書類とは

離職票

「退職・転職する際に会社から書類を受け取る」と言っても、いったいどんな書類があるかわからないという人も多いはず。

そこで下表に受け取るべき書類をまとめておきました。

書類の名前 どんな書類?
離職票 ・退職時に労働者が発行を希望すると、会社から発行される書類。

・雇用保険の失業給付を受けるときに必要。 ・転職先が決まっている場合は不要。

健康保険資格喪失証明書 ・退職時に労働者が発行を希望すると、会社から発行される書類。

・社会保険(会社の健康保険)から国民保険(個人の健康保険)に切り替えるために必要。

源泉徴収票 ・会社が労働者に対して、発行を義務付けられている書類。

・転職先が決まっていない場合は確定申告、決まっている場合は転職先に渡すために必要。

雇用保険被保険者証 ・雇用保険への加入を証明する書類。

・転職先に提出する、もしくは雇用保険の失業給付を受けるときに必要。

年金手帳 ・年金の被保険者であることを証明する書類。

・転職先で社会保険に加入する際、もしくは国民年金に切り替える際に必要。

  • 事業主を含む従業員1人以上の会社、国や地方公共団体などの法人
  • 常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業所

日本の法律では上記の2つに当てはまる場合、従業員を社会保険に加入させる義務があります(業種などによって例外あり)。

そのため離職票だけは「転職先が決まっているかどうか」で必要か不要かが分かれますが、残りの4つの書類に関しては基本的に会社から受け取っておく必要があります。

ただし下表の条件に当てはまる場合は、不要な書類も出てきます。

あらかじめ自分が当てはまるかどうかをチェックしておきましょう。

条件 不要になる書類
雇用保険に加入していない。 ・離職票

・雇用保険被保険者証

社会保険に加入していない。 ・健康保険資格喪失証明書

・年金手帳

失業給付の要件を満たしていない(※)。 離職票
共済年金にのみ加入している。 年金手帳

(※)失業給付の要件

  • 退職日までの2年間で、雇用保険に11日以上加入していた月が12ヶ月以上ある。
  • 倒産や解雇等、会社側の都合で退職した「特定受給資格者」、もしくは心身の病気や家庭の都合で退職せざるを得なかった「特定理由離職者」の場合は、退職日までの1年間で、雇用保険に11日以上加入していた月が6ヶ月以上ある(詳細は厚生労働省HPへ)。

 

5つの書類は、自分で退職の手続きをすれば手渡し、もしくは郵送で、退職代行サービスを利用した場合でも郵送で会社から受け取ることができます。

そのため本来、退職をする側が特別何かする必要はありません。

ただし、退職時に会社とトラブルになった場合などには、会社側が発行してくれないケースが稀にあるのです。

必要な書類がなければ、転職先での手続きや、失業給付の手続きなどができなくなってしまいます。

一体どうすればいいのでしょうか?

会社から書類が送られてこない場合の対処法

答えを指し示す男性

まずは会社or退職代行業者に相談しよう

必要な書類が会社から送られてくる目安は、一般的に退職日から数えて2週間前後。

それを過ぎても音沙汰がない場合は、送ってもらうための動きをスタートさせていいでしょう。

一番スピーディな方法は会社に連絡すること。

「○○の書類がまだ手元に届かないのですが、手続きの方はどうなっているでしょうか」などのように、問い合わせてみましょう。

もし単に事務方が忘れていただけなら、すぐに対応してもらえるはずです。

しかし退職代行サービスなどを利用して退職した場合は、自分から連絡をするのは勇気がいるかもしれません。

その際は退職代行業者に相談すればOK。代わりに状況を確認してもらうことができます。

それでもダメなら各種公共機関へ

ここまでやっても書類が送られてこないようなら、多少手間はかかりますが、各種公共機関に相談にいきましょう。

各書類について相談を受け付けてくれるのは、下表の公共機関です。

書類の名前 対応してくれる公共機関 窓口での問い合わせ方
離職票 ハローワーク 「退職した会社が退職日から2週間以上経っても発行してくれないのですが、どうしたらいいでしょうか」
健康保険資格喪失証明書 年金事務所、市区町村役場 「退職した会社が退職日から2週間以上経っても発行してくれないのですが、どうしたらいいでしょうか」
源泉徴収票 税務署 「源泉徴収票不交付の届出書を出したいのですが、どうしたらいいでしょうか」
雇用保険被保険者証 ハローワーク 「雇用保険被保険者証を紛失してしまって、再発行したいのですが、どうしたらいいでしょうか」
年金手帳 年金事務所 「年金手帳を紛失してしまって、再発行したいのですが、どうしたらいいでしょうか」

退職日から3ヶ月以内に失業給付の手続きを行わないと、満額受給ができない場合があります。

特に離職票と雇用保険被保険者証は、早めに確保しておきましょう。

まとめ

初めて会社を辞めるという人には、不安なこともたくさんあると思います。

でも日本の法律や公共サービスは、労働者に寄り添ってくれるので、必要以上に心配する必要はありません。

当会で力になれることがあれば、喜んで相談に乗りますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

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