退職時年齢が60歳〜64歳に関するご注意

退職時に年齢が60歳を超える場合、特別支給の老齢厚生年金が給付されます。

公的給付金と厚生年金はどちらか金額が大きいほうしか受け取れませんのでご注意ください(これを併給調整といいます)。

金額は人それぞれ異なりますが、ほとんどの場合、60歳〜64歳で支給される特別支給の老齢厚生年金(毎月数万円)よりも、公的給付金(毎月10万円〜数十万円前後)のほうが受け取れる額は多くなります。 

65歳以上で失業給付を受け取られる方へ

支援会の提案する給付金は、失業給付の受け取りも含まれております。給付金を受けている途中で65歳になった場合、失業給付は「高年齢求職者給付金」となり、受け取り期間は短くなる代わりに、一括支給となります。最長28ヶ月とはなりませんので、あらかじめご了承ください。