失業後は「年金の免除申請」を活用しよう

失業中の年金の払込み、どうされてますか?

「退職したあと、すぐに再就職はしない」「失業手当を受け取りたい」といった場合、厚生年金から国民年金に自分で切り替える必要があります。

現在、国民年金の支払額は平成30年度で月額16,340円です。失業して資金に余裕のない方は、できるだけ支払いを先延ばしにしたいと考えるのが自然でしょう。わたしもそうでした。

失業後は、年金の免除制度を活用しましょう

失業時は、年金の「保険料免除・納付猶予制度の特例免除」を利用することができます。

申請手続きはかんたんです。区・市役所などに設置されている年金窓口に行き、「失業して収入が途絶えた」旨を伝えましょう。すると手続きに必要な書類の提示を求められますので、提出し、窓口から差し出される用紙を記入するだけで申請完了です。

必要な持ち物

  • 失業したとわかる証明書類(離職票か、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票等の写し)
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカード(無くても可)
  • 身分証明書

 


引用元 日本年金機構HP:保険料を納めることが、経済的に難しいとき

仮に全額免除が認められた場合、表のとおり全く納付していないにもかかわらず50%ぶんの金額を納付したものと同等に扱われます。未納扱いにもならず、加入期間にもちゃんと通算されます。その上、万が一病気になったり障害を負ったり死亡した場合であっても、障害年金や遺族年金の受け取り対象になります。ですので、年金支払いの負担が大きいからといって放置するのではなく、しっかりと各役所の年金窓口へ行き免除の対象になるのか確認することが肝心です。

免除額(納付割合) どれだけ納付してる扱いになるか
全額納付(4/4納付) 100%納付
1/4免除(3/4納付) 87.5%納めた扱いとなる
1/2免除(2/4納付) 75%納めた扱いとなる
3/4免除(1/4納付) 62.5%納めた扱いとなる
全額免除(0/4納付) 50%納めた扱いとなる
未納(0/4納付) 一切納めた扱いとならない

年金窓口の担当員からは「減免額はどうされますか」「全額免除でいいですか?」など聞かれますので、ご自身に合った納付割合の希望を出しましょう。ですが、失業後で資金繰りが厳しい方がほとんどですので、多くの方が「全額免除」で希望を出します。失業後であったり所得がゼロの場合、たいていのケースでは全額免除が認められます。
また、あとから資金的余裕ができた場合も、支払っていないぶんを過去10年ぶんまでは遡って追納することも可能ですので、まずは全額免除を選ぶ、という選択が賢いと思います。

メモ:わたしも失業後、福岡市東区役所で相談をしてきました。そっけない対応などされるのかと覚悟していましたが、全然そんなことはありませんでした。こちらが恐縮するほど親切で、そしてものの3分ほどで受理されました。一週間後くらいに年金事務局から届いたハガキにはしっかりと「翌年まで全額免除」の記載がありました。

失業後、すみやかに行動することが肝心です

免除の申請にも期限があります。おおむね2年で免除申請はできなくなりますので、失業したらすみやかに行動しましょう。また免除申請は毎年行う必要があり、免除期間が終了次第はがき等が郵送されてきますので、記載されている内容に従いましょう。
参考リンク 日本年金機構HP:国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間

申請後に免除却下となった場合は?

失業や、所得が激減しているにも関わらず免除不承認のはがきが来た場合は、どうしたらいいのでしょうか?
これもまずは、年金窓口をたずねることです。本来承認になるはずのものが不承認になる原因はさまざまで、無所得を証明する書類を添付していなかったり、書類は添付していたものの年度中の特定の月のみ、所得額が不明な月があった為だったりします。

メモ:まさに失業2年目のわたしがこれで、2回も却下の通知はがきが来て、3回目でやっと通りました…(わたしの落ち度には違いないのですが、担当職員も気づいてほしいです)
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